火災に備えた作動確認と、
有資格者による定期点検
消防設備点検とは、万が一火災が発生した際に備え、消防設備が適切に作動するかどうかを確認するために実施する点検です。
「消防用設備等の点検及び報告制度(消防法第17条の3の3)」により、有資格者による定期的な点検の実施および、所轄消防署へ の結果報告が義務付けられています。
消防設備が設置されているビルやマンション等の建物では、6か月ごとの機器点検と、1年ごとの総合点検を行う必要があります。
消防用品設備点検とは
About Fire Equipment Inspection「正しく機能しているかを
確認するための点検」
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機器点検
6か月に1回以上
消防設備等が適切に設置されているか、また損傷の有無など外観の状態を確認します。
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総合点検
1年に1回以上
消防設備を実際に作動または使用し、全体的な機能について点検を行います。
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報告書提出
年1回
または3年に1回点検結果については、所轄の消防署へ報告書を提出する必要があります。
消防法
第17条の3の3
建物の関係者(所有者、管理者、占有者)は設置された消防用設備等を定期的に消防設備士免状交付を受けているものに点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない
消防法
第44条
違反すると30 万円以下の罰金または勾留という罰則
主な点検項目
Inspection Items- 消火器
- 避難器具
- 非常警報設備
- 非常放送設備
- スプリンクラー設備
- 防排煙設備
- 排煙設備
- 自動火災報知設備
- 誘導灯及び誘導標識
- 屋内消火栓設備
- 屋外消火栓設備
- 火災通報装置
- 連結送水管
- 連結散水管


- パッケージ型自動消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 不活性ガス消化設備
- 水噴霧消火設備
- 漏電火災警報器
- 動力消防ポンプ設備
- 非常コンセント設備
- 泡消火設備
- 粉末消火設備
- 消防用水
- 非常電源設備
(專用受電機) - 非常電源設備
(自家発電機) - 非常電源設備
(蓄電池)
防火対象物点検とは
Fire Safety Inspection「防火管理体制と避難経路を確認する点検」
防火対象物点検とは、「防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)」に基づき実施される点検です。
消防設備・機器などのハード面を確認する消防設備点検とは異なり、防火対象物点検では、防火管理が適切に行われているか、また避難経路が確保されているかなど、管理体制や運用面といったソフト面を点検します。
一定の要件を満たす防火対象物については、年1回の点検と、所轄消防署への結果報告が義務付けられています。
防災管理点検とは
Management Inspection「防災管理体制と消防計画の定期点検」
地震や風水害など、火災以外の災害による被害の軽減を目的として、防災管理者の選任(解任)や消防計画などの各種届出が適切に行われているかを確認します。
また、建物の運用が防災管理者により消防計画に基づいて適正に実施されているかについて、防災管理点検資格者が点検を行います。
点検結果については、年1回、所轄の消防署へ報告することが義務付けられています。